legal fee弁 護 士 費 用
日弁連旧報酬規程 | 原法律事務所目安 | |||
1 | 訴訟事件 | 着手金 | 経済的利益の額が300万円以下…経済的利益の額の8% | 30万円(税抜)程度を一応の目安とし,日弁連旧報酬規程の額及び事件処理の困難性を加味して,依頼者との協議により増減のうえ,決定する。最低着手金は10万円(税抜)とする。 |
経済的利益の額が,300万円~3000万円…経済的利益の額の5%+9万円 | ||||
経済的利益の額が3000万円~3億円…経済的利益の額の3%+69万円 | ||||
最低着手金は,10万円(税抜) | ||||
報酬 | 経済的利益の額が300万円以下…経済的利益の額の16% | 経済的利益の額の10%程度を一応の目安とし,日弁連旧報酬規程の額等を加味して,依頼者との協議により増減のうえ,決定する。 | ||
経済的利益の額が300万円~3000万円…経済的利益の額の10%+18万円 | ||||
経済的利益の額が3000万円~3億円…経済的利益の額の6%+138万円 | ||||
2 | 調停事件及び 示談交渉事件 |
着手金 | 1.に準ずる。ただし,3分の2に減額することができる。 | 20万円(税抜)程度を一応の目安とし,日弁連旧報酬規程の額及び事件処理の困難性をを加味して,依頼者との協議により増減のうえ,決定する。最低着手金は10万円(税抜)とする。 |
最低着手金は,10万円(税抜) | ||||
報酬 | 1.に準ずる。ただし,3分の2に減額することができる。 | 経済的利益の額の10%程度を一応の目安とし,日弁連旧報酬規程の額等を加味して,依頼者との協議により増減のうえ,決定する。 | ||
3-1 | 離婚事件 (調停事件及び 交渉事件) |
着手金 | 20万円~50万円の範囲の額。 | 日弁連旧報酬規程を基準とし,事件処理の困難性や依頼者の状況等を加味し,依頼者との協議により決定する。 |
報酬 | 20万円~50万円の範囲の額。 | 同上。 | ||
3-2 | 離婚事件 (訴訟事件) |
着手金 | 30万円~60万円の範囲の額。 | 同上。ただし,調停事件及び交渉事件から引き続き受任する場合は,10万円(税抜)とする。 |
報酬 | 30万円~60万円の範囲の額。 | 同上。ただし,調停事件及び交渉事件から引き続き受任する場合は,合算して,30万円~60万円(税抜)の範囲の額とする。 | ||
4-1 | 破産事件 (非事業者の 個人破産) |
着手金 | 20万円以上。 | 日弁連旧報酬規程を基準とし,事件処理の困難性や依頼者の状況等を加味し,依頼者との協議により決定する。 |
報酬 | 1.に準ずる。 | 同上。 | ||
4-2 | 破産事件 (事業者) |
着手金 | 50万円以上。 | 同上。 |
報酬 | 1.に準ずる。 | 同上。 | ||
5-1 | 刑事事件 (事案簡明) |
着手金 | 20万円~50万円の範囲の額。 | 同上。 |
報酬 | 不起訴・求略式命令の場合,20万円~50万円の範囲の額。 | 同上。 | ||
起訴後,刑の執行猶予・刑が減刑された場合,20万円~50万円の範囲の額。 | 同上。 | |||
6 | 初回市民 法律相談 |
相談料 | 30分ごとに5000円~1万円の範囲内。 | 30分ごとに5000円(税抜)。 |
7 | 事業者の 法律顧問 |
顧問料 | 30分ごとに5000円~1万円の範囲内。 | 30分ごとに5000円(税抜)。 |
8 | 出張を要する 場合の日当 |
日当 | 半日の場合,3万円以上5万円以下。一日の場合,5万円以上10万円以下。 | 半日の場合,3万円。一日の場合,5万円を基準とし,依頼者との協議により決定する。 |
当所では,日本弁護士連合会の旧報酬(弁護士費用)規程を参考に,上記の表のとおりに弁護士費用の目安を定めておりますが,弁護士業務は,1件1件がオーダーメイドであり,例えば,離婚事件でもそれぞれ業務遂行の難易度・業務量が異なるものです。そのため,上記の表はあくまでも目安とし,依頼者様との協議により,弁護士費用を決定致します。
なお,上記の表は,典型的な事案類型のみを対象としております。上記の表にない事案類型についても,日本弁護士連合会の旧報酬(弁護士費用)規程を参考に,依頼者様との協議により,決定致します。