原法律事務所

legal fee弁 護 士 費 用

日弁連旧報酬規程 原法律事務所目安
1 訴訟事件 着手金 経済的利益の額が300万円以下…経済的利益の額の8% 30万円(税抜)程度を一応の目安とし,日弁連旧報酬規程の額及び事件処理の困難性を加味して,依頼者との協議により増減のうえ,決定する。最低着手金は10万円(税抜)とする。
経済的利益の額が,300万円~3000万円…経済的利益の額の5%+9万円
経済的利益の額が3000万円~3億円…経済的利益の額の3%+69万円
最低着手金は,10万円(税抜)
報酬 経済的利益の額が300万円以下…経済的利益の額の16% 経済的利益の額の10%程度を一応の目安とし,日弁連旧報酬規程の額等を加味して,依頼者との協議により増減のうえ,決定する。
経済的利益の額が300万円~3000万円…経済的利益の額の10%+18万円
経済的利益の額が3000万円~3億円…経済的利益の額の6%+138万円
2 調停事件及び
示談交渉事件
着手金 1.に準ずる。ただし,3分の2に減額することができる。 20万円(税抜)程度を一応の目安とし,日弁連旧報酬規程の額及び事件処理の困難性をを加味して,依頼者との協議により増減のうえ,決定する。最低着手金は10万円(税抜)とする。
最低着手金は,10万円(税抜)
報酬 1.に準ずる。ただし,3分の2に減額することができる。 経済的利益の額の10%程度を一応の目安とし,日弁連旧報酬規程の額等を加味して,依頼者との協議により増減のうえ,決定する。
3-1 離婚事件
(調停事件及び
交渉事件)
着手金 20万円~50万円の範囲の額。 日弁連旧報酬規程を基準とし,事件処理の困難性や依頼者の状況等を加味し,依頼者との協議により決定する。
報酬 20万円~50万円の範囲の額。 同上。
3-2 離婚事件
(訴訟事件)
着手金 30万円~60万円の範囲の額。 同上。ただし,調停事件及び交渉事件から引き続き受任する場合は,10万円(税抜)とする。
報酬 30万円~60万円の範囲の額。 同上。ただし,調停事件及び交渉事件から引き続き受任する場合は,合算して,30万円~60万円(税抜)の範囲の額とする。
4-1 破産事件
(非事業者の
個人破産)
着手金 20万円以上。 日弁連旧報酬規程を基準とし,事件処理の困難性や依頼者の状況等を加味し,依頼者との協議により決定する。
報酬 1.に準ずる。 同上。
4-2 破産事件
(事業者)
着手金 50万円以上。 同上。
報酬 1.に準ずる。 同上。
5-1 刑事事件
(事案簡明)
着手金 20万円~50万円の範囲の額。 同上。
報酬 不起訴・求略式命令の場合,20万円~50万円の範囲の額。 同上。
起訴後,刑の執行猶予・刑が減刑された場合,20万円~50万円の範囲の額。 同上。
6 初回市民
法律相談
相談料 30分ごとに5000円~1万円の範囲内。 30分ごとに5000円(税抜)。
7 事業者の
法律顧問
顧問料 30分ごとに5000円~1万円の範囲内。 30分ごとに5000円(税抜)。
8 出張を要する
場合の日当
日当 半日の場合,3万円以上5万円以下。一日の場合,5万円以上10万円以下。 半日の場合,3万円。一日の場合,5万円を基準とし,依頼者との協議により決定する。
従来,日本弁護士連合会では報酬(弁護士費用)規程を定めておりましたが,現在では報酬(弁護士費用)規程が廃止され,各弁護士が独自に報酬(弁護士費用)を定めております。
当所では,日本弁護士連合会の旧報酬(弁護士費用)規程を参考に,上記の表のとおりに弁護士費用の目安を定めておりますが,弁護士業務は,1件1件がオーダーメイドであり,例えば,離婚事件でもそれぞれ業務遂行の難易度・業務量が異なるものです。そのため,上記の表はあくまでも目安とし,依頼者様との協議により,弁護士費用を決定致します。
なお,上記の表は,典型的な事案類型のみを対象としております。上記の表にない事案類型についても,日本弁護士連合会の旧報酬(弁護士費用)規程を参考に,依頼者様との協議により,決定致します。